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シェアジョブtoB利用規約改定のお知らせ

2021/08/25 11:53

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シェアジョブtoB利用規約改定のお知らせ

規約改定のお知らせ

平素より株式会社エントリーのシェアジョブをご利用頂き、誠に有難うございます。
この度、当社では2021年09月7日より規約の一部を改定し、同日付で実施いたしますのでご案内させて頂きました。
お手数ではございますが、改定後の規約内容をご確認いただき、同意の上ご利用いただけますようお願いいたします。

■ 改定内容
①利用規約を変更する場合の手続の変更 (ワーカー利用規約第3条、クライアント利用規約第3条)
②クライアントの契約形態に雇用契約を追加し、当該追加に伴う規定の追加 (ワーカー利用規約第11条2項等、クライアント利用規約第10条2項等)
③本サービスの内容に「勤怠代行サービス」を追加(ただし、法人クライアントが希望する場合に限る。)(クライアント利用規約第10条9項)
④利用契約の場合における立替払いの上限の設定( ワーカー利用規約第12条3項3号①、クライアント利用規約第10条6項1号)
⑤その他、文意を明確にするための改訂等

■ 改定される規約および条文
①利用規約を変更する場合の手続の変更 (ワーカー利用規約第3条、クライアント利用規約第3条)
第3条 (本規約の変更又は追加)
1 会員の利益に適合する場合の本規約の変更等
⑴ 当社は下記の場合に、会員の個別の同意を得ることなく、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。)
の内容の変更又は追加(以下「本規約の変更等」といいます。)をすることができます。
1. 本規約の変更等が、会員の一般の利益に適合するとき
2. 本規約の変更等が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
⑵ ⑴の場合、当社は、当該変更等の効力発生日までの相当期間を設けた上、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を、当社が定める方法により周知します。
2  会員の同意による本規約の変更等
⑴ 前項に定めるほか、当社は、当社が定めた方法でユーザーの同意を得ることにより、本規約の変更等をすることができます。
⑵ ⑴の場合、当社は、当該変更等の効力発生日までの相当期間を設けた上、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を、当社が定める方法により周知します。
⑶ 本項による本規約の変更に同意しない会員は、⑵に定める変更の効力発生日の前日までに、本利用契約を解約するものとします。効力発生日までに本利用契約の解約を行わず、
本サービスの利用を継続した場合には、当該変更に同意したものとみなされます。
②クライアントの契約形態に雇用契約を追加し、当該追加に伴う規定の追加 (ワーカー利用規約第11条2項等、クライアント利用規約第10条2項等)
ワーカー利用規約
第11条(個人クライアントとの会員間契約の成立及び業務の実施)
2 会員間取引の契約の成立
⑴ 雇用契約の場合
ワーカーと個人クライアント間の雇用契約は、個人クライアントがワーカーに対して、就業日当日、労働条件通知書を配布した時点において、成立するものとします。
⑵ 業務委託契約の場合
ワーカーとクライアント間の契約が業務委託契約の場合、業務の内容が決定した時点において、契約が成立するものとします。
⑶ 当社の免責
前項又は本項の契約成立前において会員間でなされる、時間単価、費用等に関するやりとりでは、会員間において、契約を締結する義務が発生することはなく、
ワーカーは当社及び個人クライアントに対し、何らの責任追及又は補償を求めることはできないものとします。
クライアント利用規約
第10条(クライアントとワーカー間の雇用契約等の成立及び業務の実施)
2  会員間取引の契約の成立
⑴ 雇用契約の場合
ワーカーとクライアント間の契約が雇用契約の場合、クライアントがワーカーに対して、就業日当日、労働条件通知書を配布した時点において、契約が成立するものとします。
⑵ 業務委託契約の場合
ワーカーとクライアント間の契約が業務委託契約の場合、業務の内容が決定した時点において、契約が成立するものとします。
③本サービスの内容に「勤怠代行サービス」を追加(ただし、法人クライアントが希望する場合に限る。)(クライアント利用規約第10条9項)
第10条(クライアントとワーカー間の雇用契約等の成立及び業務の実施)
9 勤怠管理代行
⑴ 法人クライアントが希望する場合、当社はワーカーが提供するデータ、資料等に基づき、出勤簿の作成等の勤怠管理代行サービス
(以下「勤怠管理代行サービス」といいます。)を提供するものとし、勤怠管理代行サービスは、本サービスに含まれるものとします。
⑵ 当社は、勤怠管理代行サービスを利用して表示されたデータの正確性や集計結果がワーカーの勤務実態を正確に反映していることについて一切保証しないものとします。
④利用契約の場合における立替払いの上限の設定( ワーカー利用規約第12条3項3号①、クライアント利用規約第10条6項1号)
ワーカー利用規約
第12条(利用料、業務の報酬の受領方法等)
3 報酬の支払について
⑶ 当社がお支払いする報酬の限度額について
雇用契約の場合
クライアントとワーカーとの契約が雇用契約の場合、前項に基づいて当社がワーカーにお支払いする賃金の上限は9300円未満とし、
これを超える部分については、後日、クライアントからワーカーに対して支払われます。
この場合、クライアントは、賃金の額に応じた所得税を源泉徴収し、その残額が支払われます。
クライアント利用規約
第10条(クライアントとワーカー間の雇用契約等の成立及び業務の実施)
6 ワーカーに対する報酬の支払
⑴ 雇用契約の場合
クライアントとワーカーとの間の契約が雇用契約の場合に、当社が、クライアントに代わってワーカーにお支払いする賃金の上限は9300円未満とし、
これを超える部分については、後日、クライアントがワーカーに対して直接支払うものとします。
この場合、クライアントは、賃金の額に応じた所得税を源泉徴収し、その残額を支払うものとします。

上記変更内容の詳細は、シェアジョブ内の利用規約をご確認ください。
これからもシェアジョブをよろしくお願い申し上げます。

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